大阪府の朝鮮人登録証
1946年11月、大阪府は全国に先駆けて朝鮮人の管理統制を目的に「大阪府朝鮮人登録条例」を制定・公示した。条例には居住、旅行、商工業活動の制限などがもりこまれていた。
常時携帯が義務付けられた「朝鮮人登録証」は、植民地期に朝鮮人管理を目的にした「協和会手帳の再来」であるといわれ、在阪朝鮮人らの大きな反対と抵抗を呼んだが、米軍の後ろ盾を得た日本当局によって反対運動は封じ込まれていった。
なぜ大阪府が先駆けたのか。当時朝鮮人の多くが住む大阪地域での「条例」は解放後も在日朝鮮人を治安対象として常に生活と動向を監視する日本当局の朝鮮人排外の意志を体現したものである。
この1枚の「大阪府朝鮮人登録証」は、今も続く外国人登録法を考えるとき歴史的な意味のある貴重な資料といえよう。